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インターネットの通信環境は?!
茨城県龍ヶ崎市 (有)太陽堂
TEL/FAX:0297−65−3269
緊急電話:090−2406−9235
営業:年中無休
  AM9〜PM8、時間外要予約
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地域サポーター募集
連携サポーター紹介


下記の地域サポーターメンバー募集規約を承諾し、メンバー登録をする。
規約は硬い言葉使いで申しわけありません。ご了承ください。


地域サポーターメンバー登録申込み


e−太陽堂、地域サポーター・メンバー募集規約



e−太陽堂、地域サポーター・メンバー募集規約

◎第1条[総則]
我が国・日本国は、高度情報化政策を進めている。しかし、高度情報化の推進はパソコンなどの情報端末機器の利用する機会が全ての国民に与えられることが大前提である。この高度情報化の環境を利用することが在宅にてパソコンなどの情報端末機器できるなどのサービスを全ての国民が受けられるようにするために本規約を定める。
1.茨城県龍ヶ崎市 有限会社太陽堂「e−太陽堂」(以下e−太陽堂という)が行っているパソコン救急隊及び出張サポートを法人・個人が所在する地域で同様な事業を行うとする法人・個人のe−太陽堂、地域サポート・メンバー(以下メンバーという)は、優良なパソコンに関わるサービスをお客様に提供するものとする。
2.e−太陽堂およびメンバーは、お客様へのサービスにおいて、お客様の利便な様々なサービスを行うことを常時受け入れることとする。また、e−太陽堂を通じて、他のメンバーに新しいサービスを提案することを妨げない。
3.e−太陽堂は、第4条で定めるメンバーに提供するサービスに対して、メンバーからその料金を受け取ることによってメンバーとしての権利が発生するものとする。
4.e−太陽堂とメンバーは、事業活動の方針を同じ意識を持つのみであり、メンバーサービスおよびその料金支払い以外の物理的且つ金銭的なつながりを持たない。尚、メンバーがe−太陽堂が独自に行うサービスを利用する場合はこの規程の範囲外である。
5.e−太陽堂およびメンバーは、本規約が定める義務を、誠実に履行するものとする。
6.本サービスに関する一切の権利はe−太陽堂が有する。

◎第2条[本規約の適用]
本規約は、e−太陽堂とメンバーとの間に生ずる一切の関係に適用されるものとする。

◎第3条[メンバー加入登録申込み および e−太陽堂のメンバーサービス設定作業の開始]
1.メンバーとは、本規約の承諾に基づいてe-太陽堂に加入登録申込みおよびメンバーサービス料金の支払いを済ませた結果、e−太陽堂からメンバー当該地域事業活動の権利を認められた法人または個人をいう。尚、個人においては、20歳以上のであることとする。
2.電子メールによるメンバー加入登録申込書の受理をもって申込みとする。
3メンバーが加入登録を行った時点で申込者はこの規約を承認したものとする。尚、登録申込みを第5条に定めるメンバーサービス料金の入金が確認され次第、e−太陽堂は、メンバーサービスに必要な設定作業を開始するものとする。

◎第4条[メンバーサービスの内容]
1.e−太陽堂がメンバーに提供するメンバーサービス内容は、当該地域における事業宣伝用のホームページとメールアドレスを準備し、提供する。
2.e−太陽堂が提供するサービスは、e-太陽堂がメンバーと共有する事業の範囲であり、それ以外の個別に各メンバーとの協議による。但し、このサービス以外の費用が発生するものとする。
3.e−太陽堂は、この事業の健全な遂行・発展に必要と判断した場合、メンバーの承諾を得ることなくe−太陽堂のメンバーサービス内容を変更することができる。但し、その変更は、サービスの提供者としての良識・常識・誠意等に基づくものとする。
4.メンバーは、e−太陽堂のサービスを受けるため、および、自分の事業活動を行うためにに必要な設備且つ通信経費は自分が全て負担するものとする。

◎第5条[メンバーサービス料金の支払い方法]
1.メンバーはメンバーサービス料金をe-太陽堂が指定する口座へ別途指定期日までに振り込むものとする。

◎第6条[禁止事項]
1.メンバーが、20歳以下であること。ただし、アルバイトなどとして雇用することは妨げない。
2.e-太陽堂及びメンバーが、事業活動の中で知りえた個人情報などを第3者に漏洩すること。
3.メンバーが、e−太陽堂が所有する商標をe−太陽堂に無断で使用すること。また、広告等の営業活動を行う際は、e−太陽堂の承認を得ないで行うこと。
4.メンバーが、e−太陽堂および他のメンバーを含む信用を失落させるような行為をすること。e-太陽堂および各メンバーは共同運命体である。
5.メンバーが、メンバーサービスで提供されたホームページおよびメールアドレスとそれに伴うパスワードをe−太陽堂以外が変更すること。
6.e−太陽堂は、いつでも禁止事項を追加することができる。その内容は、メンバーに電子メール等で通知する。

◎第7条[遵守事項]
1.メンバーは、この事業を行うに当たり日本国法律を遵守しなければならない。また、この事業活動において事実と異なることを告げたり、相手を威圧・脅迫したり、困惑させること等はしない。
2.e−太陽堂は、いつでも遵守事項を追加することができる。その内容は、メンバーに電子メール等で通知する。

◎第8条[メンバー登録解除・クーリングオフ]
1.メンバーは、最初のメンバーサービス登録申込み時にメンバーサービス料金を振り込んだ日から10日以内にe−太陽堂へ書面または電子メールを発信することにより無条件に登録解除ができる。この時、メンバーは損害賠償または違約金を支払う必要はなく、すでに支払った金額は速やかにその金額の返還を受けることができる。但し、e−太陽堂がメンバーに返金することに係る手数料はメンバー負担とする。
2.メンバーは、登録後、いつでも電子メールおよび書面により、e−太陽堂にメンバー登録解除を申し出ることができる。但し、メンバー登録解除に際して、メンバーサービス料金の月割りの返却などはない。

◎第9条[メンバー資格の停止または取消し]
1.メンバーが、次の各項に該当する場合、当社は事前に通知することなく、そのメンバー資格を停止または取消すことができる。
A.メンバー登録申込時に虚偽の申告を行った場合。
B.本規約の各項に規定された禁止行為を行った場合および遵守事項に従わなかった場合。
C.その他、e−太陽堂がメンバーとして不適切と判断した場合。
2.前各項に該当する事由によってe−太陽堂に損害賠償等の責が生じた場合、その原因者たるメンバーは、e−太陽堂に代わって当該債務等を負担するものとする。

◎第10条[メンバーサービスの運用管理]
1.メンバーに提供する、メンバーサービスためのシステムは、原則として「1日24時間・365日」運用するものとする。但し、システムまたは関連設備の修繕保守等、止むを得ない事由による運用停止はこの限りではない。そのような場合、当社は可能な限り事前通告を行うが、天災、突発事故等の場合は通告を省略することができるものとする。
2.第3者によるデータ改鼠および焼失によるメンバーへの損失がメンバーおよびお客様にあってもこれらはe-太陽堂の一切の責はないものとする。
3.前各項の事由によって事業活動に一時的な中断、遅延等が発生しても、 e−太陽堂はその責を負うことはない。

◎第11条 [メンバーサービスの終了]
e−太陽堂が本サービスをやむを得ない事由で終了する場合、メンバーの権利及び利益は終了時時点で精算するものとし、その場合、メンバーの継続的な権利及び利益は、消失するものとする。

◎第12条[免責]
1.e−太陽堂の意図的な怠慢および通信設備の障害、保守、天変地異等やむを得ないものを除き、e-太陽堂は、本事業活動及びサービスの利用に起因する損害についてその責を一切負わないものとする。
2.メンバーが本ビジネス活動及びサービスを通じて他者に損害を与えた場合、当該メンバーは、自らの責任において問題を解決するものとする。e−太陽堂は一切関与しない。

◎第13条[秘密保持]
登録期間中のみならず登録解除した後もお客様に関わる情報などを第三者に漏洩することはできない。

◎第14条[メンバー登録届出事項の変更]
1.e-太陽堂への登録届出事項に変更が生じた場合、メンバーは、e−太陽堂に対して速やかにその旨を電子メール等で通知するものとする。
2.前項にある変更通知の不在によって、e−太陽堂からメンバーへの電子メール、書類等が遅着または不達となった場合、e−太陽堂はその責を負うことはない。

◎第15条[規約の発効]
本規約は、e−太陽堂がメンバーからのメンバー登録申込書を受理した日をもって発効するものとする。

◎第16条[規約の改定]
本規約は、メンバーの承諾なく変更、改定できるものとする。但しその場合、e−太陽堂はメンバーに対して変更等に関する事前通知を電子メールで行うものとする。

◎第17条[諸法令および諸規則順守]
e−太陽堂およびメンバーは日本国の諸法令、諸規則を順守するものとする。

◎第18条[電子メールの扱い]
電子メールを信書として取り扱う。

◎第19条[メンバーサービス料金]
1.メンバーサービスである。ホームページとメールアドレスの利用料金は、年間1万円とする。初期設定設定の場合は、それに関わる作業料金はこれに含む。尚、設定後メンバーが変更を要望する場合は、別料金とする。

◎第20条[メンバー登録の自動更新」
メンバー登録は、メンバーから登録解除の申し入れが無い限り、自動的に更新される。登録を解除する場合は、更新期日7日前に電子メールまたは書面にて申し出ることとする。更新に際しては、更新期日の7日前までに年間メンバーサービス料金を規約の方法で支払うこととする。

◎第21条[その他」
メンバーとe−太陽堂の間で訴訟が生じた場合、e−太陽堂・本店に一番近い地方裁判所を第一審の専属的な管轄裁判所とする。

[附則]
1.本規約は2002年2月5日に制定し、同日より実施します。
以上
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